外国人を雇用する際は、就労が認められるか確認が必要です。 外国人が日本企業に就職して働くためには出入国管理及び難民認定法(入管法)で定められている在留資格が必要です。日本企業は外国人労働者を雇用する際、就労ビザと総称される入管法で定められた「在留資格の活動範囲」と「就労の可否」を判断しなければなりません。もし、入管法やその他の法令に抵触した場合は、不法就労とみなされ事業主側にも処罰が科せられてしまうため十分注意が必要です。
ワーカーネットベトナムでは、このようなトラブルが起きないよう、人材のご紹介から様々な手続きまで一貫したサポートを行っております。是非安心してサービスをご利用くださいませ。
技術 | 機械工学等の技術者、コンピューター技師、自動車設計技師 |
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人文知識・国際業務 | 通訳、語学の指導者、為替ディーラー、デザイナー |
企業内転勤 | 日本企業の海外事業所から期間を定めて転勤する社員 (但し、「技術」「人文知識・国際業務」に掲げる活動に限る) |
技能 | 中華料理・フランス料理などの外国料理の調理師、航空機等のパイロット、貴金属等の加工職人、スポーツ等の指導者 |
これらの在留資格を有する外国人の方は就労活動に制限がありませんので、いかなる仕事にもつくことができ転職も自由に行えます。
「留学」、「家族滞在」の在留資格を持つ外国人の方は、資格外活動の許可を受けなければ日本国内で就労できません。
外国人を雇用する企業と外国人労働者の数は年々増加傾向にあり、様々なスキルを持った優秀な外国人財が日本国内で活躍しています。特に近年、日本で暮らすベトナム国籍の人々が急激に増え、とくに日本で最大5年間就労するために来日する技能実習生が著しく増えています。
これには、ベトナムでの日本企業による進出の増加やベトナムでの日本語教育の推進が強化されたことで、ベトナムの社会に日本の技術や文化が浸透し、日本への憧れや親しみが育まれたという背景があるでしょう。
今後、日本語教育を受けたり一度技能実習生として日本を訪れたりしたことがあるベトナムの方々が、長期就労可能な在留資格を取得し、日本企業に正社員として採用される事は十分に予測されます。
全産業計 | 建設業 | 製造業 | 情報通信業 | 卸売業、小売業 | 宿泊業、飲食サービス業 | 教育、学習支援業 | サービス業、その他 | ||
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総数 | 1,724,328 | 110,898 | 482,002 | 71,284 | 232,014 | 202,913 | 71,775 | 276,951 | |
専門的・技術的分野の在留資格 | 359,520 | 10,868 | 64,294 | 55,250 | 49,655 | 29,418 | 30,091 | 44,958 | |
うち技術・人文知識・国際業務 | 282,441 | 9,277 | 52,935 | 50,639 | 44,619 | 16,070 | 12,040 | 40,536 | |
特定活動 | 45,565 | 5,303 | 8,923 | 664 | 4,266 | 6,078 | 688 | 10,076 | |
技能実習 | 402,356 | 76,567 | 218,069 | 278 | 31,257 | 3,646 | 39 | 12,500 | |
資格外活動 | 370,346 | 730 | 29,617 | 2,589 | 79,734 | 118,332 | 16,543 | 81,262 | |
身分に基づく在留資格 | 546,469 | 17,425 | 161,092 | 12,498 | 67,089 | 45,430 | 24,403 | 128,148 | |
不明 | 72 | 5 | 7 | 5 | 13 | 9 | 11 | 7 |
注意1:産業分類は、平成25年10月改定の日本標準産業分類に対応
(令和2年10月末 厚生労働省調べ)